近年では、賃貸物件に被相続人が一人で居住されていたというケースも珍しくありません。
被相続人がお亡くなりになった後、被相続人が借りていた賃貸アパート・マンションの大家や管理会社から、「家賃が発生している」とか「部屋に残されたものを片付けて」などといった催促の連絡を受けることもあります。
しかし、慌てて賃貸契約を解約してしまったり、家財道具を処分してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
本コラムでは、被相続人の借りていたアパートの解約や、残された家財道具の取扱いについての注意点について解説します。
財産を処分すると単純承認とみなされる
民法上、相続財産を処分する行為をすると、単純承認したとみなされて、被相続人の財産を相続したものとみなされます(民法921条)。単純承認したとみなされると、相続放棄はできなくなってしまいます。
相続財産を処分する行為とは、以下のようなものがあります。
- 被相続人の債務を相続財産から弁済した
- 被相続人の入院費や介護施設の利用費を相続財産から支払った
- 相続財産を売却した
相続放棄を予定する場合は、単純承認したとみなされることがないよう気をつける必要があります。
賃貸アパートの解約について
アパートの賃借人である被相続人が死亡しても、当然には賃貸借契約は終了しません。被相続人の賃借権は相続されることになります。
ここで、相続人が相続放棄を予定する場合に、被相続人の賃貸借契約を解約することができるかが問題となります。
賃貸借契約を解除することは賃借権の処分行為となりますので、相続人が賃貸借契約を解除すると、単純承認にあたり、相続放棄をすることができなくなるおそれがあります。
相続放棄を予定している場合、賃貸借契約を解除してはいけません。
このような場合、相続放棄をする予定がない他の相続人が契約を解約するか、相続人全員が相続放棄をする予定の場合には、相続財産清算人を選任して、その相続財産清算人が賃貸借契約を解約することになります。
被相続人の連帯保証人だった場合
被相続人が家賃を滞納していた場合、相続放棄をすると、未払いの家賃を請求されても支払う必要はありません。
しかし、相続放棄をした相続人が被相続人の連帯保証人となっていた場合、連帯保証人としての家賃の支い義務は依然として残ります。
相続放棄をしていたとしても、被相続人の連帯保証人としての地位と相続は無関係なため、未払いの家賃を請求された場合には、支払わざるを得ないでしょう。
アパート内の家財道具について
次に、アパート内の残置物や家財道具をどのように処分するかという問題があります。
大家や管理会社から相続人に対して、アパート内の残置物や家財道具を片付けるよう求められることが多いです。
しかし、相続放棄を予定している場合には、原則として被相続人の残置物や家財道具を片付けることは控えたほうがよいでしょう。
家電や家具などの家財道具は、通常は一定の財産的価値がある場合が多く、価値のある相続財産を処分してしまった場合には「単純承認」をしたとみなされて、相続放棄ができなくなるおそれがあるからです。
片付けても相続放棄に影響のないもの
しかし、残置物の片付けのすべてが処分行為となるわけではありません。
冷蔵庫の中の食品の廃棄、ゴミ袋にまとめられていたゴミを出す、部屋のほこりを掃除するなどの行為をしたとしても、それらの行為が相続財産の処分行為とみなされるおそれはありません。
また、金銭的な価値のない仏具・位牌、手紙や家族写真など、金銭的な価値がないものは形見分けとして受け取ったとしても問題ないでしょう。
しかし、判断が難しいものもあるので、手をつけないほうが無難といえます。
ライフラインの解約について
ライフラインである電気・ガス・水道など解約については、専門家でも意見が分かれるところとなります。
被相続人の法律関係を解消する行為という観点からは、単純承認事由に該当する処分行為ともとれます。
一方、契約をそのまま放置しておくと被相続人の債務が増えるので、相続財産の価値が低下することとなります。相続財産を守るための行為という観点からは、保存行為であり法定単純承認事由には該当しないともいえます。
これらのことから、確実に相続放棄を実現するためには、各会社に契約者が亡くなったことを伝えるとともに、相続放棄をする予定であるということを伝えるに留めるとよいでしょう。
まとめ
アパートに限らず、契約の解除や支払いに関しては複雑な部分もあり、安易に判断してしまうと、相続放棄が認められない可能性があります。
被相続人の借りていたアパートの解約や、残された家財道具の取扱いについてご不安がある相続人の方は、お早めに弁護士にご相談ください。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。