被相続人の資産よりも負債の方が大きく、相続放棄を検討するケースは少なくありません。
相続放棄をした場合、相続人は初めから相続人ではなかったことになるので、被相続人の資産も負債も受け継がないことが原則となります。
では、相続放棄した場合、生命保険(死亡保険金)を受け取ることはできるのでしょうか。
本コラムでは、相続放棄をした場合に、生命保険(死亡保険金)を受け取ることができるのか、また受け取った場合の税金について解説していきます。
相続放棄をした後でも死亡保険金は受け取ることができる
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を受け継がずに放棄する手続きです。
そのため、相続放棄をした場合、相続放棄をした人は被相続人が有していた権利を主張することができなくなります。
もっとも、生命保険(死亡保険金)は、保険契約に基づいた「受取人」固有の財産であって、被相続人の財産ではありません。
そのため、相続放棄をしても生命保険(死亡保険金)は受け取ることができます。
ただし、生命保険(死亡保険金)の「受取人」が誰に指定されているかによって、相続放棄をした後に生命保険金を受け取ることができきない場合もあります。
受け取れる場合
生命保険の受取人として相続人が指定されていれば、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。
また、受取人指定はなくても、「法定相続人を受取人とする」と約款等で定められている場合も受け取ることができます。
受け取れない場合
一方、受取人が被相続人に指定されている場合(医療保険の入院給付金等)は、被相続人の固有財産とみなされるので、相続放棄をすると受け取ることはできません。
また、被相続人が契約者となっている生命保険の解約返戻金がある場合、解約返戻金は契約者が受け取ることになりますので、被相続人の公有財産とみなされます。
そのため、相続放棄をすると解約返戻金を受け取ることはできません。
生命保険(死亡保険金)は相続税の対象となる
生命保険(死亡保険金)は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となっています。
生命保険(死亡保険金)には「残された家族の生活保障」という大きな目的があるため、相続人が保険金を受け取る場合に限り「500万円×法定相続人数」の額が非課税となります。
非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には相続放棄をした人も含めますが、相続放棄をした本人は非課税枠を利用することはできません。
ただし、相続放棄をしていたとしても相続税の基礎控除は適用されます。
基礎控除の枠は、「3000万+600万円×法定相続人の数」となっており。基礎控除の法定相続人も相続放棄をした人も含めて計算します。
受け取った生命保険(死亡保険金)が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかからず、相続税の申告も不要となります。
贈与税や所得税がかかる可能性
生命保険(死亡保険金)の契約者と受取人によっては贈与税や所得税などの相続税以外の税金がかかる可能性があります。
契約者が被保険者と相続人以外の第三者、受取人が相続人という場合、生命保険金は「生きている別の人が相続放棄した人への贈与をしたもの」とみなされ、贈与税がかかります。
また、契約者と受取人が同一の相続人の場合、生命保険金は一時所得か雑所得して計上され、所得税がかかります。
まとめ
相続放棄をした場合、被相続人の資産も負債も受け継がないことが原則となります。
もっとも、生命保険(死亡保険金)は受取人固有の財産として扱われるため、相続放棄をしても受け取ることができます。
ただし、保険契約の被保険者、契約者、受取人が誰であるかによって、相続放棄をしてしまうと生命保険(死亡保険金)を受け取ることができなくなる場合があるうえ、税金の取り扱いも変わってきます。
相続放棄は3カ月という短い期間内に適切な判断を求められます。
被相続人に生命保険(死亡保険金)があるが相続放棄をお考えの方は、早めに弁護士にご相談ください。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。