相続放棄の手続き代理|弁護士費用5.5万円(全国対応)

ファーストビュー
ファーストビュー

このような方はご相談ください

悩む夫婦

故人の借金などを相続したくない

故人とは疎遠だったので関わりたくない

他の相続人と関わりたくない

絶対に相続放棄を失敗したくない

専門の弁護士に
ご依頼いただくメリット

  • 代理人として対応

    ご依頼頂いた後は、戸籍謄本などの取得、申述書の作成・提出、家庭裁判所とのやりとりなどの全ての手続きを弁護士が代理人として対応することが可能です。 他の相続人と関わりたくない方や時間がない方も安心してご依頼ください。

  • 相続放棄の期限は3か月

    相続放棄は、原則として相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければならず、失敗の許されない手続きです。それゆえ、法律の専門家である弁護士にご依頼いただくのが安心安全です。

  • 相続放棄が難しい状況でも

    相続があった後、3か月が過ぎた後に借金の存在を知った、遺産の一部を使ってしまったなど、通常であれば相続放棄が難しいと考えられる状況でも、相続放棄が受理される可能性があります。

相続放棄の申請期間は3ヶ月
今すぐご相談を

相続放棄の流れ

戸籍謄本、その他必要書類の取得

相続放棄申述書の作成

家庭裁判所への相続放棄申立

家庭裁判所とのやり取り

照会書に対する回答書の作成・提出

相続放棄申述受理通知書の受領

手続きの流れ

サポート内容

弁護士に依頼した場合

相続放棄に関するすべての手続を弁護士が代理して行い、自分で行う必要はないです。

司法書士に依頼した場合

相続放棄申述書への署名、照会書の受け取り、その他家庭裁判所への対応などを自分で行う必要があります。

  

当事務所の特徴

  • 弁護士による対応

    相続放棄に関する知識・経験の豊富な弁護士が多数在籍しております。 ご相談者様のお話を親身にお伺いしたうえで、確実・迅速に相続放棄申述の手続きを行います。

  • 安心の無料相談

    初回のご相談は無料で承っております。「相談しても大丈夫だろうか」という方も、お気軽にご相談ください。

  • 費用5.5万円(税込)

    当事務所では、相続放棄申述手続お一人様あたり一律5.5万円(税込)で承っております。 追加でご負担いただく費用はありませんので、安心してご依頼ください。

  • 好アクセス

    当事務所は、大阪メトロ谷町線・堺筋線 南森町駅より徒歩5分、JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分、京阪本線 北浜駅より徒歩9分、大阪メトロ谷町線 東梅田駅より徒歩14分と、アクセスしやすい立地となっております。

相続放棄の申請期間は3ヶ月
今すぐご相談を

そもそも相続放棄とは

相続放棄とは、お亡くなりになった被相続人の方の相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を放棄し、相続人から外れることを指します。
相続放棄をするためには、被相続人がお亡くなりになったことを知ったときから3か月以内に、お亡くなりになった被相続人の方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述しなければなりません。
相続放棄が認められた場合、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされ、お亡くなりになった被相続人の方の借金、滞納した税金、未払賃料などの債務の支払義務がなくなります。

相続放棄の注意点

相続放棄はお早めに

相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。 期間内に相続放棄をしなければ、債務も含めた全てを相続しなければならないのが原則です(民法921条2号)。 相続放棄を検討されている方は、できる限り早く、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

遺産分割による放棄では不十分

遺産分割協議において財産の相続を放棄する旨の取り決めをすることも可能です。 しかし、この場合は、相続人としての地位を失うわけではないため、お亡くなりになった被相続人の方の債権者に対抗することはできません。 お亡くなりになった被相続人の方の債権者から債務の返済を求められる可能性があるので、相続しない意思がある場合は相続放棄が必要です。

相続財産を利用・消費・滅失・
毀損・変更する行為は禁止

相続財産を利用・消費・滅失・毀損・変更すると、債務も含めて全て相続したことになり、放棄ができなくなるとされています(民法921条1号)。 ただし、相続財産である預貯金を使って、葬儀費用を支払ったという場合には、まだ放棄ができるとした判例もあります。 どのような行為が利用・消費・滅失・毀損・変更にあたるのかなども、専門の弁護士がわかりやすくご説明いたします。

相続放棄受理後の、相続財産の
隠匿や消費は禁止

相続放棄が受理された後であっても、相続財産を隠匿したり消費したりした場合は、債務も含めて全て相続したことになり、相続放棄の効果が否定されます(民法921条3号)。

相続放棄は撤回できない

相続放棄することによって、お亡くなりになった被相続人の方の負債を引き継ぐ必要はなくなりますが、プラスの財産も相続できなくなります。 相続放棄をしたあとの撤回はできないので、プラスの財産が負債を上回っている可能性がある場合は、慎重にご検討ください。

相続放棄の費用

小西法律事務所では、戸籍取り寄せ費用や、印紙代などの実費を含めて、相続放棄をされるお一人様につき5.5万円(税込)で対応させていただきます。追加で費用をお支払いいただくことはありません。
相続放棄に関する経験豊富な弁護士が、ご依頼者様のお話を親身にお伺いしたうえで、確実・迅速に相続放棄申述の手続きを行いますので、安心してお任せください。

初回相談無料 相続放棄
5.5万円(税込)/1人
※戸籍取り寄せ費用や、印紙代などの実費を含めた料金となります。

法律相談申込み

 

無料相談のご予約は
LINE・お電話でも受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

事務所概要

事務所名小西法律事務所
設立2011年1月
所属弁護士会大阪弁護士会
代表弁護士小西 憲太郎
所属弁護士6名
住所大阪府大阪市北区西天満3-13-18
島根ビルディング4F
TEL/ FAX06-6360-6362 /
06-6360-6364
業務時間平日午前9時から午後8時まで
(土日祝休み)