こんなお悩みはありませんか?

  • 将来、自分が認知症に発症したり、寝たきりになったりした場合、自分の財産がどうなるのか心配なので、その管理をお願いしたい。
  • 将来、自分が認知症を発症したり、寝たきりになったりした後も、自分の財産を管理してもらって、現在と変わらない生活を送れるようにしたい。
  • 将来、自分が死亡した後、自分の財産を妻や子供の世代にどのように引き継ぐか、さらに、孫の世代にまでどのように引き継ぐのかを検討したい。

これらのお悩みは
民事信託を活用することで解決できます

民事信託とは本人の不動産や預金、現金、株式等の財産をその家族等の第三者に移転し、財産の管理を委ねる仕組みのことをいいますが、昨今、認知症対策、相続対策としてこの民事信託の制度を活用することが増えてきています。
この民事信託の制度を活用することによって本人が認知症等になり自分で自分の財産を管理することができなくなっても、家族等の第三者が本人の財産を管理し、場合によっては財産を処分することできるようになります。
また、併せて、信託終了時点で、信託をした財産が帰属する権利者を定めておくなどの方法により、確実に本人の財産をその権利者が受け継ぐようにすることができます。
このように民事信託制度を活用することにより、柔軟に認知症、相続対策を行うことが可能となります。
当事務所では、これまでの豊富な経験と知識に基づき、任意後見制度、法定後見制度、遺言制度等の隣接する各制度も柔軟に活用しつつ、認知症相続対策のための民事信託に取り組んでいます。

認知症・相続対策の信託の活用事例

ケース

Aさん83歳は大阪府に居住しており、収益物件(アパート)3棟を所有・管理しています。
Aさんの妻は、2年前に他界し、Aさんは自宅で一人暮らしをしています。また、Aさんには2人の子がおり、長男のBさんは大阪で、長女のCさんは東京で暮らしています。
Aさんは、兄が最近認知症になってしまい、自分にも万一のことがあったら収益物件の管理をどうしたらいいのか、と不安に感じています。
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Aさんの自宅とBさんの自宅は車で20分程であり、Bさんは事実上、Aさんの収益物件の管理の手伝いをしています。
AさんとBさんは、今のうちにAさんが将来認知症になった場合の対策ができないか、と考えています。

現状の問題点(認知症対策を行わないリスク)

Aさんの認知症対策を何も行わないまま、Aさんが認知症になってしまった場合、Aさんは収益物件の管理・処分を行うことが出来なくなってしまいます。
管理・処分とは、具体的には空き部屋の新たな賃貸借契約、既存契約者との契約の更新・解約、賃料交渉、賃料回収、建物の修繕・改築、金融機関からの借入に伴う抵当権の設定、建物の売却等です。これらは、法律行為と呼ばれ、判断をする能力(意思能力)がなければ行うことができません。
そこで、本人が認知症等になり、意思能力がなくなった後も、本人の意向を反映して財産管理をするため、民事信託(信託契約)という制度が注目されています。

認知症・相続対策の信託での解決

民事信託とは、資産を持っている人(委託者)が、信頼できる相手(受託者)に対し、資産を移転し、その受託者が特定の人(受益者)の為に、その資産(信託財産)を管理・運用・処分することをいいます。
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上の図では、Aさんを委託者兼受益者、Bさんを受託者、収益物件を信託財産とする信託契約を締結しています。契約の当事者はAさんとBさんです。契約によって効力が発生するので、裁判所の関与はありません。
なお、この信託契約も法律行為ですので、Aさんが認知症等になり意思能力を喪失してしまう前に、契約を締結しておく必要があります。
このような信託契約を締結すると、信託財産である収益物件の所有権がAさんからBさんに移転します。なお、売却や贈与によって所有権が移転したわけではありませんので、この時点で所得税や贈与税が課せられるわけではありません。

工夫次第でさまざまな要望を実現することが可能

受託者は、信託の目的を達成するために必要な行為をすることができます。
信託の目的は、委託者であるAさんが自由に決定することができます。
上記ケースでは、Aさんが認知症になり、意思能力を喪失してしまった後も、収益物件を円滑に管理・運用することがAさんの望みです。
信託契約では、このようなAさんの望みを達成することを信託の目的として設定すること、その目的を達成するために、収益物件の管理・運用・処分をBさんが行うことができるとの内容にすることが可能です。
その結果、Bさんは、信託契約の効力によって、当初のAさんの希望通り、収益物件について、空き部屋の新たな賃貸借契約、既存契約者との契約の更新・解約、賃料交渉、賃料回収、建物の修繕・改築、金融機関からの借入に伴う抵当権の設定、物件の売却等ができるようになります。

委託者が認知症になった場合の信託契約の効力

委託者が認知症になってしまっても信託契約の効力は続きます。
つまり、Aさんが認知症になり意思能力を喪失したとしても、信託契約の効力によって、Bさんが収益物件の管理等を行うことができるのです。

賃料収入・経費の取扱い

収益物件から得られた賃料収入については、Aさんが受益者なので、Aさんのものになります。Bさんは、賃料収入を管理して必要経費を控除したうえで、Aさんに残額を交付することになります。

受託者の報酬

Bさんは、Aさんの為に収益物件の管理等を行いますので、AさんはBさんに対し、信託報酬を支払うこととすることができます。
もちろん、親族間の契約ですので無報酬としてもかまいません。

遺言の代わりにもなります

最終的にAさんが亡くなった後、信託財産を引き継ぐ者(帰属権利者)をBさんに定めておけば、Bさんは収益物件を承継することができます。(Bさん以外の人を帰属権利者に設定することも可能です。)

ぜひ民事信託をご活用ください

今回紹介したケースは民事信託の基本的な利用方法ですが、民事信託を活用することにより、認知症対策と相続対策を一緒に行うことが可能となります。
当事務所では民事信託に精通した弁護士が、依頼者様のライフプランに合わせた信託設定をご提案させていただきます。
初回相談は無料となっておりますので、老後の財産管理にお悩みの方はぜひご相談ください。

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