後見制度とは

後見制度は、知的障がいや精神障がい、認知症などにより判断能力が不十分な人の財産や権利を守るために2000年に制定されました。
私たちは日常生活を送る上で、金銭的な管理や契約を結ぶなど判断が必要なことに日々直面しています。しかし、判断能力が不十分な場合、こうした局面で適切な判断をすることが難しいことがあります。後見制度は、そうした方々を支援する制度です。

財産管理と身上監護

成年後見制度には、財産管理と身上監護(しんじょうかんご)があります。
財産管理は、本人の資産や負債、収入、支出を把握し、本人のために必要な支出を計画的に行いながら資産を維持・管理します。具体的には預貯金、保険、有価証券の管理、不動産などの財産の管理や処分、相続における手続き、支出の管理などを行います。
身上監護は、生活や健康に関する法律行為、たとえば医療機関の入院手続きや費用の支払い、福祉サービスの契約、グループホームやアパートの賃貸契約などの手続きをします。ただし日々の買い物や身体介護、身元保証人、遺言、養子縁組、結婚・離婚などの意思表示などは含まれません。

後見の種類

後見制度は「法定後見」と「任意後見」という二つの制度から成り立っています。
この2つの制度は、ご本人の「権利、財産を守る。生活を支援する。」といった根本的な趣旨は同じですが、大きく異なる点がいくつもあります。
ちなみに、皆さんがよく耳にする【成年後見】という言葉の大半は「法定後見制度」を指していることが多く、実際、「任意後見制度」は「法定後見制度」に比べ、その利用者はごく少数です。
しかし、誤解しないでいただきたいのは、決して任意後見制度が法定後見制度に劣っているわけではありません。
むしろ、任意後見を利用できる人であれば、法定後見よりも、より自分の思い描く老後、未来を実現できる可能性があります。

任意後見制度

本人の判断能力が不十分になる前に、判断能力が低下した後の生活を支援してくれる人を契約によって自分で定めるものです。
後見人の選任・権限は、本人の意志であらかじめ自由に決めることができます。

法定後見制度

法定後見制度について

法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になった後の制度であり、本人や親族の申立により家庭裁判所が成年後見人等を選任します。
裁判所により選任された後見人等は、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取消したりすることによって、本人を保護・支援します。
例えば認知症が進行して判断能力が衰えた人は、悪徳商法などの詐欺の被害を受けやすくなったり、知的障がいのために自分で金銭管理をすることが困難な人は、預貯金の引き出しや契約ができなくなったりするなど、様々な不利益を被る可能性が高まります。
そのような状況下の人を、法的に保護する制度が「法定後見」です。

法定後見人の権限

法定後見における後見人等は、本人の身上配慮義務と意思尊重義務を負い、本人の利益になることのみに、その権限を使います。したがって、相続税対策を目的とした生前贈与や、遺産の放棄といった、本人の財産が失われかねない積極的な資産運用をすることは認められません。
また法廷後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「補助」 「保佐」 「後見」の3つの種類(類型) が設けられており、この類型によって後見人等に与えられる権限の範囲が異なります。

  補助 保佐 成年後見
本人の精神状態 判断・理解能力が不十分な状態 判断・理解能力が著しく不十分な状態 判断・理解能力がまったくない状態
本人を保護する人 補助人 保佐人 後見人
代理権 申立ての範囲内における特定の法律行為
(民法13条1項所定の行為の一部)
財産に関するすべての法律行為
同意見
取消権
申立ての範囲内における特定の法律行為(民法13条1項所定の行為の一部) 民法13条1項所定の行為 すべての法律行為
ただし日常生活に関する行為を除く

詳しくは、下記のコラムページをご参照ください。



手続きの流れ

法定後見による保護を受けるには、家庭裁判所に後見人等の選任の申立てをしなければなりません。そして申立てにより家庭裁判所の審判が確定し、家庭裁判所が後見人等を選任したら、法定後見が開始します。そして特別の事情がない限り、本人が死亡するまで続くことになります。
後見人の選任及びその権限は、家庭裁判所の審判によって決定されるため、本人の意向は反映されません。したがって必ずしも本人の希望と実際の後見人が一致するとは限らず、一度選任された決定に対する不服の申立も難しいとされています。
家庭裁判所は、成年後見(保佐・補助)人に対する指導・監督の役割を担いますが、本人の財産状況その他により、より細やかな助言が必要な場合には、成年後見監督人を選任することができます。
また家庭裁判所に向かう前に、市区町村に設置されている中核機関や地域包括支援センター、社会福祉協議会、成年後見制度に関わっている専門職の団体等の地域の相談窓口にて、成年後見制度を利用するための手続、必要な書類、成年後見人になってくれる方について、あらかじめ相談することができます。まだ制度の利用が適当かどうか迷っておられる段階の方も、一度ご相談に行かれるとよいでしょう。

任意後見制度

任意後見制度について

任意後見制度とは、本人の判断能力が不十分になる前に、判断能力が低下した後の生活を支援してくれる人を契約によって自分で定めるものです。
例えば頼れる身寄りがいないまま、将来自分が認知症になってしまったら、その後の生活はどうしていけばよいのか。軽度な判断能力の低下から、一人での生活が困難になり施設等での生活を余儀なくされた場合に、これまでの暮らしぶりや趣味嗜好を自身ではうまく伝えられなくなってしまっていたら、誰が自分のことを理解してくれるのか。
そんな不安を取り除き、最期のときまで自分らしい人生を歩むための備えとなる制度が、「任意後見」です。

任意後見人の権限

任意後見は本人の判断能力が十分なうちに、自身の意思によって任意後見契約を結びます。したがって受任者の同意は必須であるものの、違法の場合を除き、自由に契約内容を決めることができます。
つまりあらかじめ契約書に運用について記しておけば、法定後見の場合と異なり、積極的に資産を運用することも可能になるというわけです。
しかし任意後見は、財産管理の方法を自由に選択できる反面、任意後見人の権限が任意後見契約書で定めた代理権の範囲に限定されるため、任意後見人には、本人の行為を取り消す権限はありません。
そのため本人がした行為を取り消す場合や、任意後見契約書で定めた代理権の範囲を拡張する必要がある場合には、任意後見契約を終了し、法定後見に移行することになります。
ただし、任意後見が発効している最中に任意後見を終了するには、本人の利益を守るため、特に必要がある場合に限られます。

手続きの流れ

任意後見による保護を受けるには、信頼出来る人と任意後見契約を締結し、公証人役場で公正証書を作成しなければなりません。
ここではだれを任意後見人にするか、どこまでの後見事務を委任するかについて、話し合いによって自由に決めることが出来ます。
そして本人の判断能力が低下し、後見人の後見事務を監督する「任意後見監督人」が選任されたら、実際に任意後見が開始されます。
これに法的な分類はありませんが、利用形態として「将来型」「移行型」「即効型」に分かれます。

  1. 将来型 将来、判断能力が低下したら任意後見を開始する。
  2. 移行型 本人の判断能力が十分なときは、第三者が委任契約によって本人の財産を管理する任意財産管理を行い、判断能力が低下すれば任意後見に移行する。
  3. 即効型 任意後見契約を締結し、すぐに任意後見をスタートする

その後任意後見人は、事前に交わした契約で定められた仕事を適切に行わなければなりません。

お問い合わせ

無料相談のご予約、お問い合わせは
お電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

0120-524-215
受付時間 平日 9:00-21:00
TOP