成年後見では高級介護施設を選択することはできないのでしょうか? 成年後見人は被後見人の財産を守ることを重視するため、一般的な費用設定の施設が選択される傾向にあります。 高級な施設だと費用が高額となることから、必要以上に高額な費用がかかる施設への入所を成年後見人が選択しない場合が多いでしょう。
何も準備しないまま、子どもが未成年の間に両親が亡くなってしまったらどうなりますか? 子どもが未成年の間は、未成年後見制度を利用し、子どもが成人すれば成年後見制度を利用することになります。いずれも家庭裁判所に選任申立が必要になります。 また、子どもに遺言する能力ないと考えられる為、子どもがなくなれば財産は国庫に帰属することになります。
知的障がいを持った子どもがいます。この子が成人したときには、絶対に成年後見人をつけないといけないでしょうか。 お子様が成人した場合、親は親権者ではなくなるので、クォ代理して契約等を行うことができません。 お子様に知的障がいがあり、成人しても自分の判断で契約等ができない場合は、成年後見人をつけなければなりません。 なお、おこさまが未成年の間に準備をしておけば、成年後見だけでなく任意後見を利用できる場合があります。
成年後見と任意後見の違いを教えて下さい。 成年後見は、家庭裁判所が後見人を決定するため、誰が後見人になるかわかりません。 任意後見人は予め後見人になってもらいたい人と事前に契約をしておく制度なので、後見人になる人を事前に決めておくことができます。 また、任意後見の場合は、財産管理や身上監護の内容も予め契約で定めておくことができるので、成年後見よりも自由度が高いです。
親族に任意後見人をお願いしたいが、ちゃんとしてくれか心配です。 任意後見が開始するには、任意後見監督人が選任されることが必要です。 任意後見人は、弁護士等の専門家だ選任され、任意後見人が任意後見契約の内容に沿った仕事をしてるか否かを監督し、裁判所に定期的に報告してくれます。
任意後見人になってくれそうな親族がいません 任意後見人は親族に限りません。 しかし、契約により、本人の財産を管理・処分・運用等する権限を付与することから、信頼できる人に依頼する必要があるでしょう。 弁護士等の専門家に、任意後見になることを依頼することもできます。