こんなお悩みはありませんか
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認知症になる前に相続対策をしておきたい
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認知症になった親の財産を動かしたい
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認知症になる前にできることはないか
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障がいを持つ子の将来が心配だ
認知症になる前に相続対策をしておきたい
認知症になった親の財産を動かしたい
認知症になる前にできることはないか
障がいを持つ子の将来が心配だ
私たちは生活の中で様々な法律行為を行っています。 自宅の購入や売却、賃貸借、預貯金の出し入れ、介護施設への入居、医療や介護サービスを受けるなどの行為も、「契約」などの法律行為を行うことになります。
認知症・知的障がい・精神障がい等の精神上の障がいよって判断能力が欠けている、あるいは不十分な人が法律行為を行う場合、その行為が自分にとって有利・不利の判断をすることができませんが、このような方も、法律行為を行わなければ生活を送ることができません。
このような判断能力が欠けている、あるいは不十分な人の財産管理(預貯金の管理、必要なお金の支払、遺産分割協議などの法律行為)や身上監護(介護施設・病院などとの契約の締結、介護保険などの利用手続)を支援するための制度として後見制度があります。
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事務所名 | 小西法律事務所 |
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設立 | 2011年1月 |
所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
代表弁護士 | 小西 憲太郎 |
所属弁護士 | 6名 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18
島根ビルディング4F
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