後見・財産管理 Guardianship / property management

未成年後見

 親権者が死亡等したことにより未成年者の親権を行う者がいなくなった場合,家庭裁判所に申立てをすることにより,未成年後見人が選任されます。

 未成年後見人は、未成年者の法定代理人として、未成年者の養育監護、財産管理、契約、遺産分割協議等の法律行為を行います。

  当事務所では、未成年後見の申立その他未成年後見に関する種々の問題に対応しております。