特許・実用新案
特許権・実用新案権は、発明・考案を保護対象とする排他的な独占権であり、近年は、個人や中小企業においても、これらを戦略的に権利化・保護・活用していくことが極めて重要になっております。
当事務所では、特許権・実用新案権について、ライセンス契約、共同研究開発契約等の各種契約・取引に関する法的助言、契約書の作成、契約締結交渉を行っております。また、特許事務所と連携をとりながら、権利侵害に対する訴訟・差止め仮処分、審判請求(無効審判・訂正審判)、審決取消訴訟、職務発明関連訴訟に関しても幅広く対応しています。