民事再生
民事再生とは、経済的にとても困っている債務者について、債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることによって、債務者との間の債権債務関係を調整し、債務者の事業、経済生活の再生を図る手続きをいいます。
個人の民事再生では、原則として財産を残したまま負債を整理し、その整理した負債を原則として3年以内に返済していくことになります。
法人・会社の民事再生は、その法人・会社債権者等の利害関係者の同意のもとに再生計画を策定し、これを遂行することによって、関係者の利害を調整しつつ、法人・会社の事業の再建を図っていくことになります。
当事務所では、個人、法人を問わず、債権者の属性、債権額、資産内容、収支状況、その個人、法人の属性等を踏まえ、民事再生手続について最適な方法をご提案します。