保険会社との示談交渉
交通事故の被害者が受領できる損害賠償金には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という3つの基準があります。自賠責基準は自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)で支払われる基準で、この3つの中では最も低い金額になります。任意保険基準は、加害者が加入している任意保険の支払い基準で、自賠責基準よりは高いものの、一般的には弁護士基準(裁判基準)よりも低い金額です。弁護士基準(裁判基準)とは、交通事故の裁判における多くの判例を基準にしたもので、この3つの基準の中でも最も高額になります。
弁護士が示談交渉に介入した場合、弁護士基準(裁判基準)に近い金額(任意保険基準よりも高い金額)で示談が成立することが多いです。また、弁護士に示談を依頼した場合、加害者側の保険担当者との交渉など、煩わしい手続きから解放されることになります。