コラム

2023/05/15

暗号資産(仮想通貨)と詐欺罪

 暗号資産(仮想通貨)の広がりにより、今後、保有する暗号資産(仮想通貨)をだまされて失うケースも増加すると考えられます。このような場合、どのような罪が成立するのでしょうか。

 本コラムでは暗号資産(仮想通貨)と詐欺罪について解説いたします。

詐欺罪

1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法246条

 詐欺罪は、人をだまして、お金など財物・財産を交付させたり、利益を得る犯罪です。

 詐欺罪が成立するためには、金銭などの財産や利益をだまし取る意図をもって、欺罔行為(詐欺行為)を行い、人を錯誤に陥らせ、財物や財産上の利益を交付させること、及びこれらの一連の流れに因果関係が認められることが必要になります。

電子計算機使用詐欺罪

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法246条の2

 電子計算機使用詐欺罪は、人ではなく、機械をだまして、利益を得る犯罪です。

 従来の刑法では、機械をだました場合に詐欺罪で罰することができなかったため、昭和62年の刑法改正により、同罪が新設されました。

 電子計算機使用詐欺罪に該当する行為態様は二つ定められており、

①電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与えて、財産権の得喪もしくは変更にかかる不実の電磁的記録を作成すること

又は、

②財産権の得喪もしくは変更にかかる虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供すること

 です。

暗号資産(仮想通貨)の刑法上の扱い

 暗号資産(仮想通貨)は一種の情報(電磁的記録)であり、一般的に「価値のある情報(電磁的記録)」として解釈されています。

 この点、情報自体はいくら価値があるとしても、刑法上の「財物」には該当しないと考えられているため、人をだまして暗号資産(仮想通貨)を交付させても、刑法246条1項の詐欺罪は成立しないこととなります。

 もっとも、暗号資産(仮想通貨)を「財産上不法の利益」に該当するものと捉え、刑法246条2項の詐欺罪(人を騙した場合)あるいは電子計算機使用詐欺罪(機械を騙した場合)が成立する可能性があると考えられます。

弁護士 川並 理恵

所属
大阪弁護士会
大阪弁護士会消費者保護委員会
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員

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