暗号資産(仮想通貨)と相続
ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産は、日本においても徐々に普及しています。今後、暗号資産を保有したまま、被相続人が亡くなるケースも多くなると考えられます。
本コラムでは、暗号資産(仮想通貨)の相続について解説いたします。
なお、令和2年5月1日に施行された資金決済法の改正により、「仮想通貨」は「暗号資産」へと呼称が改められました。
暗号資産は相続の対象になるか
暗号資産(仮想通貨)が相続の対象になるか否かについての判例はありませんが、相続税法上、暗号資産を相続により取得した場合、相続税が課税されることとされていることから、実務的には、暗号資産は相続の対象となるものと考えられています。
暗号資産を相続するには
暗号資産(仮想通貨)を相続するには、被相続人が暗号資産を保有していたかどうかを調べるところから始まります。一般的には、被相続人の郵便物、メール、スマホのアプリなどから、暗号資産の取引を行っていた形跡がないかを確認し、利用していた取引所(暗号資産交換業者)を特定します。
暗号資産を相続する際の手続
利用していた取引所が判明したら、相続人が取引所に連絡し相続手続きを行います。
相続手続きの詳細につきましては、各取引所において定められておりますので、各取引所のホームページ等をご確認ください。
なお、暗号資産(仮想通貨)の相続手続に必要な書類は一般的には以下のものとなります。詳しくは各取引所にご確認ください。
- 各取引所指定の相続届
- 住民票の除票など死亡の事実がわかるもの
- 法定相続情報一覧図、戸籍謄本など相続関係が分かる書類
- 代表相続人の戸籍謄本、本人確認書類
- 相続人全員の印鑑証明
その他、遺言書、調停調書、審判書、遺産分割協議書の提出が必要となる場合があります。
弁護士 川並 理恵
- 所属
- 大阪弁護士会
大阪弁護士会消費者保護委員会
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
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