コラム

2022/08/08

【解決事例】動画配信サイトで出会った男女間での金銭トラブル

事案の概要

 動画配信サイトで知り合った男性に金銭を騙し取られたが、訴訟において約7割の金額を返還する旨の和解が成立した事案。

手続の流れ

 女性である依頼者Xは、動画配信サイトで男性である相手方Yの配信内容を観て相手方Yに興味を持ち、投げ銭を数回行っていました。

 そのような折、依頼者Xのもとに相手方Yからダイレクトメッセージが届き、二人は直接会うことになりました

 相手方Yは、依頼者Xに対し、「家賃代を貸してほしい」「交通費を貸してほしい」「必ず返すから」等と言い、金銭の貸付を求めました。依頼者Xは、相手方Yの言葉を信じ、約10万円の貸し付けを行いました。

 数日後、依頼者Xは、相手方Yから、お金を返すから会いに来てほしい等と告げられたため、相手方Yに会いに行きましたが、貸付金の一部が返ってきただけで、全額は返ってきませんでした。

 その後も、相手方Yは依頼者Xに対して、言葉巧みに金銭の貸付を要求してきました。依頼者Xは、一度はお金が返ってきたことも相まって、相手方Yの言葉を信じ、その後も多数回お金の貸付を行っていました。

 依頼者Xは、相手方Yに対して、度々、お金を返すよう求めていましたが、相手方Yは何かと言い訳をしながらお金を返すことはありませんでした。

 その後、相手方Yは、お金を返すにはFXで勝つしかない、必ず増やせる方法があるなどと言い、そのための投資金を貸してほしいと言い出すようになりました。

 この時点で、依頼者Xは、相手方Yに対して数百万円の貸付がありましたので、「この要求を断って逃げられてしまったら困る」「お金を返して貰うためにはFXでお金を増やしてもらうしかない」と、もはや後には引くことができない心理状態に陥ってしまい、相手方Yに対してさらに多額のお金を貸し付けてしまいました。

 そして、最終的には、依頼者Xは相手方Yに対して総額約900万円の貸付を行っていました。

 依頼者Xの手元にはお金が無くなってしまい、相手方Yからは一向にお金が返ってこないので、依頼者Xは、どうしたらよいのか分からなくなり、当事務所に相談に来られました。

 前提問題として、相手方Yは、依頼者Xに対して携帯電話番号しか教えておらず、相手方Yの住所や本名も不明でした。そこで、携帯電話会社に弁護士会照会を行い、契約者情報を調査しました。その結果、契約者は、ある派遣会社だということが分かりました。

 相手方Yは、自身の携帯電話ではなく、派遣会社から貸与されていた携帯電話で依頼者Xと連絡を取っていたのです。

 そこで、同派遣会社に対して、特定の時期(依頼者Xと相手方Yが会っていた時期)に、当該携帯電話を貸与していた従業員は誰であるかの照会を行ったところ、当該時期に当該携帯電話を使用していた人物(=相手方Y)の住所・氏名等を特定することができました。

 そして、当事務所の弁護士は、相手方Yに対して、上記貸付金の返還を求めるべく、内容証明郵便を送りました。

 相手方Yの言い分は、依頼者Xから交付された金員は、貸金ではなく贈与だったので、返還する義務はないというものでした。

 このように、依頼者Xの言い分と、相手方Yの言い分は全く異なるものでしたので、話し合いでの解決の余地はありませんでした。

 そこで、依頼者Xは、相手方Yに対して、訴訟を提起しました。

 訴訟においては、貸し付けた金額があまりにも多額であること、相手方が交渉段階において贈与だったと言い虚偽の事実を述べたこと、相手方Yが真にFXを行っていたか不明だったこと等の理由から、虚偽を述べて金員の交付を受けたものとして、貸金返還請求ではなく、不法行為(詐欺)に基づく損害賠償請求を行いました。

 その結果、数回の期日を経て、合計700万円の返還を約束させる訴訟上の和解が成立しました。

コメント

 本件は、契約書がない事案でしたので、銀行の振込履歴やLINEのトーク履歴等を証拠としたうえで、相手方の主張の不合理さを明確にするために、多数回にわたり釈明を求めた結果、裁判所の心証も依頼者Xの主張側に傾いたものと思います。その結果、依頼者Xも納得出来る内容で和解を成立させることができました。

 もっとも、和解金の支払いは相当長期の分割であるため、今後、全額支払われるのかという問題があります。裁判で勝ったとしても、相手方に支払い能力がなければ現実的にお金を回収することができません。

 詐欺行為を行う人は、その損害を賠償できる資力がない人も多くいます。このようなトラブルになってしまう前に、見ず知らずの他人の本当にお金を渡してしまっていいのか、一度冷静になって考えてみることが必要だと思います。

 万が一、金銭のトラブルが生じた場合は、お早めにご相談ください。

弁護士 白岩 健介

所属
大阪弁護士会
刑事弁護委員会
一般社団法人日本認知症資産相談士協会 代表理事

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