催告(時効の完成猶予)
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催告とは
催告とは、債権者が債務者に対して行う債務の履行を請求する意思の通知をいいます。
催告を行う主体は、債権者です。
債権者は、債務者などの時効の完成により時効の利益を受ける者を相手方として、催告を行う必要があります。
催告は時効完成猶予事由
民法150条第1項は、「催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と規定しております。
このように、催告は時効完成猶予事由となります。
時効の完成猶予とは
時効の完成猶予とは、権利者が権利行使の意思を明らかにしたと評価できる事実が生じた場合、一時的に時効の完成を阻止することです。
例えば、時効の完成が迫っていて、正式に裁判等を起こすのが間に合わない場合に、催告を行うことで、時効期間を引き延ばすことが可能になります。
催告の方法についての具体例
催告の方法について法律上制限はありません。口頭で催告を行うことも許容されています。
しかし、口頭で催告がなされた場合は、催告をした事実が証拠として残りませんので、催告が実際になされたことに関する証拠を保全するために、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが一般的です。
完成猶予がされている間に再度の催告を行った場合の効果
債権者が債務者に催告を行った場合、催告の時から6か月が経過するまでの間、時効の完成が猶予されます(民法150条第1項)。
では、催告によって時効の完成が猶予されている間に、再度、催告がなされた場合、再度なされた催告は、時効の完成の猶予の効力が生じるのでしょうか。
この点、民法150条第2項は、「催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない」と規定しており、再度の催告の場合、時効の完成猶予の効力が生じないことが明文化されています。
このように、時効の完成を猶予する催告は1度認められているのみであり、再度催告を行ったとしてもこれにより時効の完成がさらなる期間猶予されることはありません。
催告後に時効の完成を妨げる方策
催告後に再度、時効の完成を妨げる必要がある場合は、裁判上の請求等(民法147条第1項各号)、強制執行等(民法148条各号)、または仮差押え等(民法149条各号)の時効の完成猶予事由に該当する手続きをとる、または相手方に債務の承認をしてもらう(民法152条)ことにより時効の更新をすることになります。
小西法律事務所