コラム

2021/12/27

公正証書遺言とは

 公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことをいいます。

 遺言をする者が公証人の前で遺言の内容を口授し、公証人がその内容を文書にまとめ、公正証書遺言として作成することとなります。

 公正証書は、公証人が作成する公文書です。そのため、公正証書遺言は、一般的に信用性の高いものと考えられています。

公正証書遺言の要件

 公正証書遺言を作るためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

  • 2人以上の証人の立会いがあること
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
  • 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること
  • 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印すること
    ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
  • 公証人が上記の方式に従って作成したものである旨を付記してこれに署名し、押印すること

公正証書遺言を作成する場所

 公正証書遺言を作成する場所は、原則として公証役場です。

 しかし、遺言者の入院中や、病気のため外出が困難である等の理由で公証人役場まで行けない場合には、公証人が出張し、自宅、病気療養中の病院等で公正証書遺言を作成することも可能です。

公正証書遺言の保管

 公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。

 公正証書の原本の保管期間は通常20年ですが、遺言の場合、遺言者が亡くなるまで保管されないと意味がありませんので、20年経過後も保管されているのが通常です。保管期間は、公証人役場で扱いが異なり、50年間とするところ、100歳までとするところ等があるようです。

公正証書遺言の検索

 相続が発生したときに、遺言執行者や相続人などの利害関係人は、被相続人が公正証書遺言を作成していたかどうかについて、公証役場で検索することが可能です。

 被相続人が死亡したことを証明する資料(除籍謄本等)と、照会しようとする者が相続人等の利害関係人であることを証明する資料等を準備して、公証人役場に持参し、公証人に遺言の検索、照会を依頼すると、公証人が日本公証人連合会事務局に遺言の有無を照会し、その結果が照会者に伝えられます。

 また、照会者は、公正証書遺言が保管されている公証人役場で、遺言書の謄本を交付してもらうことが可能です。

小西法律事務所

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