遺言書の開封と検認
遺言書の開封
封印のある遺言書は、 家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会のもと開封することが定められています。このような手続きを取らずに遺言書を開封した場合、5万円以下の過科に処せられますので注意が必要です。
なお、開封手続の有無は遺言の効力そのものには影響を与えません。
開封の対象となる遺言書
家庭裁判所での開封手続の対象となる、封印のある遺言書とは、封に印が押捺されている遺言書をいいます。 単に封入された遺言書はこれに含まれません。
秘密証書遺言は、封印することがその有効要件とされていますから、常に開封手続を要します。
開封手続
実務上は、開封と検認とが同一手続で行われるのが一般的です。家庭裁判所は、提出された戸籍謄本によって相続人を確認した上、検認、開封期日を定めて、相続人ないしその代理人に検認、開封期日呼出状を送達します。
なお、呼出状が送達されれば、期日に相続人の立会がなくとも、開封、検認手続は実施できます。
遺言書の検認
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出して、 その検認を請求しなければならないと定められています。
家庭裁判所での検認を規定した理由は、遺言書の変造をできるだけ防止し、公正な遺言の執行を実現するためです。
検認の必要のない遺言書
公正証書遺言
公証人が作成、保管を行う公正証書遺言では、偽造、変造等のおそれがなく、遺言の保存が確実ですので、検認の対象から外れされています。
遺言書保管所に保管されている遺言書
遺言書保管所に保管されている遺言書については、検認を行う必要はありません(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。
遺言書保管所にて保管される遺言書は、保管開始以降、遺言保管者が厳重に遺言を管理することから、偽造、変造等のおそれがなく、遺言の保存が確実ですので、検認の対象から外れされています。
検認の手続
検認の申立
検認の手続は、亡くなった方の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申立てます。
検認期日の通知
家庭裁判所は、提出された戸籍謄本によって相続人を確認したうえ、 検認期日を定めて、相続人またはその代理人に検認期日呼出状を送付します。
なお、期日に相続人の立会がなくても、検認手続は実施できます。
検認の実施
家庭裁判所は、検認期日において、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を確認して、検認調書を作成します。
検認後の手続
検認が終わった後、遺言の執行をするためには、検認済証明書が必要となります。検認済証明書は、申請により取得できます。
検認済の通知
検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者等に「検認済通知書」が通知されます。
小西法律事務所