自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、全文を自筆で書く遺言のことを言います。
なお、平成31年1年13日から、財産目録については、ワープロ書きでもよいこととなりました。
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言は、自分ひとりでいつでも作ることができ、また費用もかからない最も手軽な遺言書です。しかし、法的に効力を発揮するためには下記の4つの要件を満たす必要があります。
- 遺言書の全文が遺言者の自筆であること
- 日付を自筆すること
- 氏名を自筆すること
- 遺言者が押印すること
自筆証書遺言の方式の緩和
民法第968条2項は、「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」との規定を設け、添付書類である財産目録については、自署を求めずに、ワープロ書きでもよいこととしました。
自筆証書遺言を作成する場所
自筆証書遺言の場合、作成場所は特に定められていません。自宅でも病院でもどこでも構いません。
自筆証書遺言の保管
自筆証書遺言の場合、保管にルールはありませんが、遺言者の死後、誰かに発見してもらう必要があります。簡単に分かるところに保管しておくと、生前に発見される可能性もあります。しかし、あまりにも分かりにくいところに保管した場合、誰にも発見されず無駄になってしまうという可能性もあります。
信用のおける誰か、また弁護士などの専門家や銀行の貸金庫などに預けておくことがお勧めです。
自筆証書遺言の保管制度
平成30年7月6日、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
一定の要件を満たす場合、自筆証書遺言を、法務局が遺言保管所として保管することができ、また、遺言保管所に保管されている遺言書については、遺言書の検認は必要ありません。
小西法律事務所