無期転換ルールとは
労働契約法18条には、同一の使用者との間で、有期労働契約が繰り返し更新されて、通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換することが定められています(これを「無期転換ルール」といいます。)。
そして、この申込みができる労働者の権利を、「無期転換申込権」といいます。
労働者が無期転換の申込みをすると、使用者がその申込みを承諾したものとみなされ、その時点で無期労働契約が成立します。そして、申込時の有期労働契約の終了日の翌日から、無期労働契約に転換されます。
なお、有期労働契約が通算5年を超えたとしても、労働者が申込みをしなければ、自動的に無期労働契約に転換することはありません。
また、通算5年を超えて契約更新した労働者が、その契約期間中に無期転換の申込みをしなかったときは、次の更新以降でも無期転換の申込みをすることができます。
無期転換ルールの対象となる労働者
無期転換ルールの対象となる労働者は、原則として有期労働契約が通算5年を超えるすべての労働者です。
そのため、パートやアルバイトなどの名称であったとしても、無期転換ルールの対象となります。
通算契約期間の算定の対象となる有期労働契約
通算契約期間は、平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約から算定されます。
そのため、平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含まれないため注意が必要です。
無期転換後の労働条件
無期転換した後の給与等の労働条件は、労働協約や就業規則等で別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一の条件となります。
無期転換の申込みの方法
無期転換の申込みは、口頭で行ったとしても有効です。
もっとも、後日トラブルになることを避けるためにも、無期転換の申込みをする際は、書面で行った上、記録を残しておくことをおすすめします。
弁護士 岡田 美彩
- 所属
- 大阪弁護士会
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