成年後見制度とは② ~成年後見人の選任~
成年後見人は、家庭裁判所が後見開始の審判をするときに職権で選任されます(民法843条1項)。
もし、成年後見人が何らかの事由によって欠けた場合には、家庭裁判所が成年被後見人もしくはその親族その他の利害関係人の請求によって、または家庭裁判所の職権によって成年後見人を選任することになります(同条2項)。
成年後見人が選任されている場合であっても、家庭裁判所は、必要があると認めるときには、上記の人たちの請求によって、または職権によって、さらに成年後見人を選任することができます(同条3項)。この場合、1人の成年被後見人に対し成年後見人が複数名存在することになります。
また、自然人だけでなく、法人でも成年後見人になることができます(同条4項)。
成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態ならびに生活および財産の状況、成年後見人となる者の職業および経歴ならびに成年被後見人との利害関係の有無、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならないとされています(同条4項)。
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成年後見人の職務
成年後見人には、成年被後見人の療養看護を中心とした身上に関する職務と、財産管理に関する職務とがあります。
これらいずれの職務を行う場合であっても、成年後見人は善良なる管理者の注意をもってしなければなりません(民法869条、644条)。善管注意義務とは、成年後見人の職業、地位、知識などに応じて一般的に要求される平均的な人の注意義務のことです。
もし、この善管注意義務に反して成年後見人が成年被後見人に損害を与えた場合には、成年後見人は損害賠償責任を負うことになります。
成年後見人は、遅滞なく成年被後見人の財産の調査に着手し、原則として1か月以内にその調査を終わり、かつ、その財産目録を作成しなければなりません(民法853条1項)。
その際、成年後見監督人が存在するときは、その立会いのもとに財産の調査や目録の作成を行わなければならず、これに違反するときはその効力が認められません(民法853条2項)。
ただ、成年後見人は、急迫の必要がある行為に限っては、財産目録の作成前であっても行うことができます(民法854条本文)。
身上に関する職務
成年被後見人の身上に関する職務としては、一般の生活に関する事柄のほか、住居や教育、療養看護に関する事柄などが含まれます。こうした事務を行うにあたっては、成年後見人は成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければなりません(民法858条)。
しかし、成年後見人には、成年被後見人の介護や身の回りの世話をすることまでは要求されていません。そのような必要がある場合、適宜、成年後見人が、必要なサービスを行う施設などと契約したうえで、その費用は成年被後見人の財産から支出することになります。
財産管理に関する職務
一方、財産管理に関する職務には、成年被後見人の有する財産を管理する行為を行うことと、成年被後見人に代わって第三者との間で契約を結ぶなどの代理行為を行うこととがあります(民法859条1項)。しかし、これらの行為を行う場合にいくつか注意点があります。
まず1つ目に、成年後見人が成年被後見人の居住用建物またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定その他これに準ずる処分をする場合には、家庭裁判所の許可を要します(民法859条の3)。本人の居住環境が変化すると、本人の身上や精神に大きな影響を及ぼすおそれがあるためです。もし、この家庭裁判所の許可を得ないでこれらの行為を行った場合には、その行為は無効とされています。
2つ目として、成年後見人と成年被後見人の利益が相反する場合には、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法860条本文)。そして、この特別代理人に利益相反になる後見事務を行ってもらうことになります。ただし、成年後見監督人がいる場合には、この成年後見監督人が成年後見人に代わって利益相反に当たる後見事務を行うことになりますから、特別代理人の選任は必要ありません(同条ただし書)。
3つ目に、成年後見人が成年被後見人に代わって営業をする場合又は民法13条1項に規定されている重要な財産行為を行う場合、成年後見監督人がいればこの成年後見監督人の同意を得て行わなければなりません(民法864条)
なお、民法は複数の成年後見人を認めているため、もし複数の成年後見人が選任された場合、家庭裁判所は、職権で、複数の成年後見人が共同してまたは事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができます(民法859条の2第1項)。また、複数の成年後見人がいる場合、第三者の意思表示は、成年後見人の1人に対してすればよいものとされています(民法859条の2第3項)。
成年後見の終了
成年後見の終了には絶対的終了と相対的終了の2種類があります。
絶対的終了
1つは、絶対的終了といわれるもので、成年後見そのものが終了する場合です。絶対的終了の原因は、成年被後見人の死亡と後見開始審判の取消しです。
相対的終了
もう1つは、相対的終了といわれるもので、成年後見人が交代する場合です。
相対的終了の原因は、成年後見人の死亡、成年後見人の辞任・解任、成年後見人に欠格事由が発生した場合です。これらの相対的終了原因が発生した場合には、新しい成年後見人の選任が必要となります。
成年後見が終了する場合、成年後見人は2か月以内に管理の計算をしなければなりません(民法870条)。この理由は、成年後見人がその職にある間の成年被後見人の財産状態の変動を明確にすることによって、成年後見人の不正を防止するためにあります。なお、成年後見監督人がいるときは、成年後見監督人の立会いの下で後見の計算をする必要があります(民法871条)。
成年後見人の欠格事由および辞任・解任について
欠格事由
法律上当然に成年後見人となることができない者について、以下の場合があります。
未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人、破産者、成年被後見人に対して訴訟をしている又は過去にした者並びにこれらの配偶者と直系血族、行方の知れない者は、成年後見人になることができません(民法847条)。
辞任
成年後見人となった者が勝手に成年後見人をやめてしまうと、成年被後見人にとって不測の被害が発生します。
しかし、成年後見人が、高齢になったり、病気になったり、職業上の理由から転居したりするなど、そのまま成年後見人の職を継続することが困難なこともあり得ます。
そこで、成年後見人も、正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て成年後見人の職を辞することができるとされています(民法844条)。
そして、正当事由があるかどうかは家庭裁判所の判断に委ねられています。成年後見人の職を辞する者が出たことで新たに成年後見人を選任する必要が生じた場合は、辞任した成年後見人は遅滞なく新たな成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法845条)。
解任
一方、成年後見人に一定の事情がある場合には、家庭裁判所がその成年後見人を解任することができます。
解任の事由は、成年後見人の不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときです。
成年後見人にこのような事由がある場合には、家庭裁判所は、後見監督人、成年被後見人やその親族、検察官の請求により、または家庭裁判所の職権で、成年後見人の解任をすることができます(民法846条)。
成年後見人の事務の監督について
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人またはその親族、もしくは成年後見人の請求によって、または家庭裁判所の職権によって、成年後見監督人を選任することができます(民法849条)。成年後見監督人は必ず置かなければならない機関ではなく、任意の機関です。この成年後見監督人も数に制限がなく、また法人でもよいとされています(民法852条)。
成年後見監督人または家庭裁判所は、いつでも成年後見人に対して後見事務の報告ないし財産目録の提出を求めることができるほか、さらに後見の事務または成年被後見人の財産状況を調査することができます(法民863条1項)。
また、家庭裁判所は、成年後見監督人、成年被後見人もしくはその親族その他の利害関係人の請求に基づいて、または家庭裁判所の職権によって、成年被後見人の財産の管理その他後見に事務について必要な処分を命じることができます(民法863条2項)。
小西法律事務所